本当に怖い自然災害 大雨・台風特に注意
2020年7月4日の熊本・鹿児島県豪雨水害が発生。
今年もまた多くの方が、被害にあわれている状況です。
甚大な被害が出ています。
近年、梅雨時期なると毎年各地で豪雨災害が、発生しています。
自然災害は、いつ何時発生するのかわかりません。
そして、自然の脅威は凄まじいものがあります。
このような自然災害がもたらす被害は甚大です。
台風による「家屋の倒壊」
豪雨による「家屋の浸水」
山間部による「土砂崩れ」
生活のライフラインはストップしてしまい「生活に大きな支障」をきたしてしまいます。
その結果、生活が困窮してしまう可能性もあります。
その為今回はそんな災害が発生した際の補償について書いていきます。
その結果、果たしてその補償は十分なのでしょうか?
今おかれている環境や補償制度を確認してみてください。
国の補償だけで十分と思っている方は、ぜひ見ていただきたい内容です。
また、現在困っている方にもお役立てれば幸いです。
それでは、最後までよろしくお願いいたします。
最近の自然災害状況
近年、自然災害は年々増えてきています。
原因は、地球の温暖化なのかどうか、定かではありませんが。
▼下記は、昭和20年から平成29年までの「自然災害における死者・行方不明者数」▼
プレジデントオンラインより引用
昭和20年代から自然災害による死者や行方不明者は、発生していいます。
死傷者や行方不明者に関しては、「阪神・淡路大震災」や「東日本大震災」は別格ですが、
近年と比較すると「昭和20年代・30年代の被害」の方が大きいです。
「住宅の機能向上」や「ライフラインの整備」より死傷者・行方不明者数が減ったと考えられます。
しかし、最近の災害において、「住宅」や「ライフライン」の損壊が大きいようです。
それだけ「自然災害」が自体が強力になってきているとも考えられます。
また、災害が、起こってしまうとライフラインが寸断され生活に支障をきたしています。
次の章で、「生活を守るための補償」について公的な補償と私的な補償に分けて解説します。
また関連記事として「2021年1月に火災保険料改定の案内」も掲載中
公的な補償制度
国や地方自治体の補償について調べてみました。
公的支援制度がどのようなものを支援してくれるのかについてご案内します
※下記にご紹介する内容について、その内容を抜粋して掲載しています。
被災者生活再建支援制度
【支援金の概要】
上記2つの支援の合計額が支援となります。
(単身世帯の場合は金額がそれぞれ3/4となります。)
最大支援金は、300万円。
基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給される支援金
大規模半壊 50万円
加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給される支援金
補修の場合 100万円
賃貸の場合(公営住宅を除く)50万円
※「全壊等」の注意点
●住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
●噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)
※地方公共団体によっては、住宅被害を受けた世帯等に対し独自に支援金等を支給する制度を設けている場合あり
内閣ホームページ引用
住宅の応急修理
※但し、被災した住宅の居室や台所やトイレに限るようです。
業者については、市町村から委託して実施します。
【対象者要件は下記の方】 災害救助法が適用された市町村であること
- 災害により住宅が半壊または半焼した方
- 応急仮設住宅等に入居していない方
- 自ら修理する資力のない方
(※大規模半壊以上の世帯については資力は問わない)
災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)
【基本融資額】
※住宅再建方法により融資限度額、返済期間等が異なります。
激甚災害法
あまりにも災害規模が甚大の場合に特別な支援や助成をおこう法律。
貸付や融資等が主な内容ですが、被災者への支援もあります。
詳細ついては、下記Wikipediaから抜粋しています。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律
- 国による特別な貸付が行われたり貸付の優遇が図られるもの
- 天災による被害農林漁業者等、及び中小企業に対する資金の融通
- 中小企業信用保険法による災害関係保証
- 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間
- その他、被災者に対して特別の財政援助が必要と考えられる場合
Wikipediaより引用
ココまでが、公的支援の内容となってきます。
これ以外にも地方自治体において都度支援制度があるかもしれません。
しっかりと調べて支援を受けていきましょう。
ここまで見ていただきましたが。
住宅の損壊等について「十分な補償」を受けることができる内容だったでしょうか?
十分な補償を受ける為には、しっかりと自分で補償を構築しておくことも大切です。
そこで次に、私的な補償について解説します。
私的保障
公的補償の次は、ご自身の私的補償についてです。
私的補償とは、すなわち個人で加入している保険のことです。
個人で加入している保険は、このような災害時にはとても役に立ちます!
【2020年7月9日追記事項】2021年1月火災保険料の改定との報道がありました。
その内容について、「衝撃的事実!2021年1月火災保険料6%アップは本当なのか?」に掲載中
【個人の保険で補償されるもの】
●車両の場合は、自動車保険
上記にして補償を受けることができます。
但し、注意点も!!
住宅では、「水災の補償」が付いてないと浸水や土砂崩れの際の補償を受けることができません!
また、自動車においても「車両保険」を付帯していることは、絶対に必要となります!
住宅の保険や自動車保険に加入されている方は、一度確認してみてください。
ボランティアや寄付活動
これから沢山の支援金等々が始まっていくのだと思われます。
また、現地へボランティアスタッフの方も足を運ばれ復興支援を行っていくのでしょう。
お金等の補償だけでなく、どうしても人手が足りなくなることもあります。
但し、「2次災害」や「3次災害」の危険性もありますので、慎重な対応を心掛けてください。
2020年はコロナ対策等々で、人が多く集まることに関しても不安材料もあります。
まとめ
自然災害の際には、公的な補償が行われることがあります。
しかし、公的な補償だけで、これまで通りの生活を行っていくことは可能でしょうか?
とても十分な補償とは、言い難いです。
大規模な自然災害が、発生してからでは遅いのです。
私的な補償についてしっかりと確認をして十分な補償をつけておきましょう。
最後にもう一度記事の内容をまとめます。
- 公的な補償制度について内閣府のホームページを参照すること
- 公的な補償では十分な補償を確保できない
- 私的な補償についてしっかりと確認し十分な補償をもつこと
以上で今回の記事は、おわります。
今後もブログを最新の情報と共に記事を更新してまいります。
ぜひ次回も見てくださいね
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